新潟楽山会 会則
第1章 総 則
(名称・事務所)
第 1 条 本会は「新潟楽山会」と称し、事務所を新潟市に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は年齢に適した山行を共にし、自然に親しみ健康保持と会員相互の親睦を図ることを
目的とする。
(事業・行事)
第 3 条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業および行事を行う。
@ 会山行
A 登山に関する各種研修会
B 会報・山行コース案内の発行
C 会誌の発行
D 作品展
E その他、目的を達成するために必要な事項
第2章 会 員
(会員の資格)
第 4 条 本会の会員は会の目的に賛同する40歳以上の男女とする。
但し、新入会員は原則として満70歳までとし、登山経験の有無は問わない。
*現在は70歳以上でもご加入頂いています。
(入会・復帰)
第 5 条 入会を希望する者は、指定された「入会申込書」を提出し、併せて別に定める入会金・年会
費・スポーツ保険料を納入しなければならない。
第 6 条 退会した会員が再入会する場合は、新入会員と同じ扱いとする。但し、会員番号は従前の
ものを適用する。
(会員の責務)
第 7 条 会員は次の事項を遵守しなければならない。
@ 会則を遵守すること。
A 会の名誉を汚す行為、会の秩序を乱す行為はしないこと。
B 会山行中においては、全面的にリーダーの指示に従うこと。
(休 会)
第 8 条 会員が休会を申し出たときは、2年以内に限りこれを認める。
2.復帰を申し出たときは、何時でも復帰できる。この場合、年会費等のほかに定められた事務
手数料を納入しなければならない。
第 9 条 休会中の会費は免除する。
(罰 則)
第10条 会員が会則に違反する行為があった場合、役員会の議を経てけん責、退会勧告または除名
の措置をとることがある。
(退会・死亡)
第11条 本会の会員が会を退会しようとするときは、会長あて書面でその旨を届け出るものとする。
第12条 会員が死亡した場合は、弔慰金を贈るものとする。
第3章 役員・顧問・相談役
(役 員)
第13条 この会に次の役員を置く。
@ 会長
A 副会長 5名以内
B 会計監査 2名
C 幹事 若干名
(役員の選任)
第14条 会長・会計監査は総会で選任する。
2.副会長、幹事は会長が委嘱する。
(役員の職務)
第15条 役員は以下の職務を誠実に履行しなければならない。
@ 会長は会を代表し、会務を統括する。
A 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
B 会計監査は会の会計および財務の状況を監査する。
C 幹事は専門部に所属して、会務の執行を分担する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(顧問および相談役)
第17条 本会に顧問および相談役を置くことができる。
2.顧問および相談役は、役員会の議を経て会長が委嘱する。
3.顧問は、特定の重要事項について会長の諮問に応じる。
4.相談役は、会の行事遂行に関する重要事項について相談に応じる。
第4章 リーダー
(リーダー)
第18条 本会に会山行を担当するリーダーを置く。
2.リーダーは役員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3.リーダーは会山行の計画を立案し、その実施に当たるものとする。
4.リーダーは役員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会 議
(会議の種類)
第19条 本会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会、リーダー会とする。総会、役員会、リー
ダー会は会長が招集する。
(会議の進行・議決)
第20条 会議は議長を選出して行い、その議決は出席者の過半数をもって決定する。
(総 会)
第21条 総会は会の最高意思決定会議であり、次の事項によって開催される。
@ 総会は、全会員をもって構成し、年一回2月に開催される定期総会および役員会が
必要と認めたときに開催される臨時総会とする。
A 定期総会は、会長、会計監査の選任・会務報告・活動計画・年間山行計画・予算・決算
のほか会の運営に関する重要事項を決定する。
(役 員 会)
第22条 役員会は次の事項によって開催される。
@ 役員会は、会長・副会長・幹事をもって構成し、毎月1回開催する。
A 役員会は、総会の議決に従い会務の執行に関する事項を決定する。
(リーダー会)
第23条 リーダー会は、会長・副会長・幹事およびリーダーをもって構成する。
@ リーダー会は、会山行の実施に関する事項および年間山行計画について審議する。
A リーダー会は、年2回開催する。
第6章 会執行体制
(専門部局)
第24条 本会に以下の専門部局を置き、会務を担当する。
@ 山行企画部 (会山行に関する事項。山行コース案内に関する事項)
A 遭難対策部 (安全登山、遭難対策に関する事項)
B 保 険 部 (スポーツ保険に関する事項)
C 研 修 部 (新入会員の研修に関する事項)
D 自然保護部 (自然保護の維持、啓蒙に関する事項)
E 会報編集部 (会報の編集に関する事項)
F 会報発送部 (会報、山行コース案内等、会員向け文書の発送に関する事項)
G 総 務 部 (各種会議の会場設営、進行に関する事項)
H 事 務 局 (会員の入退会、会員名簿に関する事項。会計、庶務、広報に関する
事項。上部団体に関する事項。ホームページの運営。その他どの部
にも属さない事項)
2.専門部局の担当幹事は会長が委嘱する。
3.専門部局の新設、改廃は役員会の議を経て行うことが出来る。
(委 員 会)
第25条 役員会において必要と認められるときは、委員会を設けることができる。
2.委員会は期間を限定して課題毎に設ける。
3.委員会の委員長は会長が指名する。
4.委員は委員長が指名する。
第7章 会 山 行
(山行計画)
第26条 本会の会山行に関する年間計画は、各リーダーと協議の上、企画実行部が立案し、毎年度
当初に発表する。
第27条 リーダーは、参加者が安全・快適に登山する為に配慮しなければならない。
2.リーダーは、当該山行の危険個所などの注意点を、事前に参加者に周知しなければならない。
(参加者の責務)
第28条 参加者は自己のグレードに適した山行に参加するものとし、山行中の行動は、全てリーダー
の指示に従うこと。
(山行事故)
第29条 山行中の事故については、出来る限り最善の方法で対処する。遭難などについての対処は、
別に定める遭難対策要綱に基づいて処理する。
2.事故・遭難・救援、その他全ての処理費用は当事者の負担とする。本会は理由の如何を問わ
ず、スポーツ保険適用の範囲を超えて責任を負わない。
第8章 会 計
(会 計)
第30条 本会の会計項目は以下に掲げるもので構成する。本会の資産管理および会計の管理責任
は会長とし、日常の収支事務は事務局内に設けた会計係が行う。
(収 入)
@ 会費、入会金および預かりスポーツ保険料
A 山行参加費
B 寄付金
C 預金利子
D その他、役員会で認めた収入
(支 出)
@ 本会の事業を行う上で必要な経費
A スポーツ保険料
B 山行リーダーの旅費
C 新潟県山岳連盟分担金
D その他、役員会で認めた支出
(事業年度・会計年度)
第31条 本会の事業年度および会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
(予算および決算)
第32条 本会の年間予算および年間収支決算は、役員会の議を経て総会で決定する。
(会計監査)
第33条 本会の会計監査は、定期総会開催前および必要の都度、年間一回以上行わなければなら
ない。会計報告および会計監査報告は、総会で承認を得なければならない。
第9章 付 則
(例外事項)
第34条 この会則に定めのない事柄については、役員会で協議するものとする。
(会則の改廃)
第35条 この会則の改廃は、役員会の議を経て総会の承認を得なければならない。
(解 散)
第36条 本会は総会の議決を得なければ解散できない。解散に当たっての資産の所有権は、解散
時の会員全員に帰属する。
(会則の実施と改訂)
1.平成23年2月6日 「新潟楽山会規約」を廃し、「新潟楽山会会則」を制定する。 |
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